税理士の先生より「税理士の名義貸しに当たる行為」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
過去に長年、会計事務所に勤務していた者が会社から法人税申告書の作成を依頼され、その間だけ経理担当者として申告書を作成した場合に、税理士がこの申告書に署名押印することは、税理士法及び他の法律などに抵触する可能性はあるでしょうか。
回答
経理担当者について生ずる問題と税理士について生ずる問題があります。
⑴ 経理担当者について生ずる問題
経理担当者に関しては、税理士法第52条の問題です。税理士法第52条では、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」とされています。
そして、「税理士業務」は、「税理士は、他人の求めに応じ、租税……に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする」ということで、税務書類の作成などが規定されています(税理士法第 2 条第 1 項)。
ここで、「業とする」とは…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。
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