税理士の先生より「医業を請け負う株式会社の適法性」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
医師である個人が自ら株式会社を設立して各医療機関等と医業等を請け負い、医師を派遣するシステムについて、「なんらかの法律に違反するか」との質問がありました。
気をつけなければならないことも含めアドバイスをお願いします。
回答
まず、株式会社で医業を受託することはできません。
医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定しています。
実際に医療行為を行うのが医師であったとしても、受託自体が禁止されるものと考えます。
この点は、税理士が株式会社を設立して株式会社が税理士業務を受託することは、実際に税理士業務を行うのが税理士であったとしても、違法とされるのと同様にご理解いただければと思います。
また、労働者派遣法4条は、労働者派遣が禁止される業務として、次の業務を列挙しています。
(1) 港湾運送業務
(2) 建設業務
(3) 警備業務
(4) その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務して政令で定める業務
これを受けて、・・・
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