税理士の先生より「同族会社の底地譲渡価格の問題」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
同族会社Aの代表者甲が、甲所有の底地をAに譲渡したいと思っています。その譲渡理由は、相続税の取得費加算を利用したいことで、譲渡の最終期限は 4 月30日です。
公示価格がかなり上昇している地域で、時価計算で利用したい路線価の公表は 7 月ですので、計算困難です。
同族会社の役員の場合は、譲渡価額の扱いが厳しいので、後日、税務署から譲渡価額で指摘されないように契約書を作成したいのですが、アドバイスをお願いいたします。
回答
今回の場合、譲渡価格が、譲渡のときにおける通常の販売価額(時価)と乖離しない金額に設定する必要があるかと思います。
価格がかなり上昇している、とのことですので、安全策をとるのであれば、売買直前に不動産鑑定をした上で、不動産業者の売買見積りをとっておき、乖離がそれほどなければ不動産鑑定価格で売買するのがよろしいかと思います。
この場合、否認されるときの税務調査は来年以降だと思いますが、公表された路線価と税務署が来年以降取得する不動産鑑定評価と、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。