税理士の先生より「代表者死亡による取締役不在の税務申告 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
株式会社の代表者が突然亡くなり、取締役がいない状態ですが、法人の申告期限が迫っています。
株主は故代表者で、その相続人は数人ですが海外在住で事実上連絡がとれない状態です。したがって、臨時の株主総会の開催も困難な状態です。
現在、役員ではないものの、代表者から後継とされていた方が会社を運営していますが、その方から税務申告を依頼されています。
⑴ 代表者不在の状態で税務申告する方法
⑵ 代表者の選任を申し立てる場合の実務
について簡単に教えていただけますでしょうか。
回答
平成30年 4 月 1 日以後に終了する事業年度から、法人税法における代表者の署名押印規定が廃止されています。
しかし、税理士法第33条第 1 項は、
「税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない」
とされており、税理士法上は、代表者の署名押印が必要とされています。
代表者の署名押印がない場合の確定申告書の効力については、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。