税理士の先生より「社員の休職と解雇 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

社員が医師からうつ病と診断され、 3 か月の休職が必要と社員本人から社長宛に連絡がありました。

仕事のミスが多くて協調性がなく、できたら辞めてほしかった矢先の本人からの申し出とのことです。

医師からも社長に休職させる必要があるとの連絡があったとのことです。

これまでの勤務は通常どおりであったとのことです。

どのように対応したらいいかをご教授ください。

回答

1  休職と解雇について

本件の場合、休職か解雇かを判断することになります。

休職とは、ある従業員について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者から労働者が労働することを免除または禁止することです。多くは使用者が労働者に命令を発しますが、使用者と労働者との合意で行われることもあります。

これに対し、解雇とは、使用者による労働契約の一方的解約です。

ただし、業務上疾病(労災)の場合は解雇することはできません。

また、ミスが多く、協調性がない、というだけでは解雇要件を満たさない場合が多いです。

労働契約法16条では、次のとおり規定されています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

そして、裁判例では、・・・

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