執筆:弁護士・税理士 谷原誠

分掌変更退職給与が否認された場合における課税は、ご存じのとおり、
「トリプルパンチ課税」と呼ばれるものです。

【法人税】
定期同額給与以外の給与になり、全額損金不算入

【所得税】
退職したことにならないので、給与所得課税

【源泉所得税】
給与所得になるので、徴収漏れ

というものです。

そして、退職給与としての税務処理は、
税理士が判断するわけですから、
その認定に善管注意義務違反があれば、
税理士に対する損害賠償に発展する
可能性がある、ということです。

では、分掌変更の退職給与の判断では、
どのような点に注意すれば良いでしょうか。

一応通達を掲げておきます。

暗記している方は、飛ばしてください。

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法人税基本通達

9-2-32 法人が役員の分掌変更又は
改選による再任等に際しその役員に対し
退職給与として支給した給与については、
その支給が、例えば次に掲げるような
事実があったことによるものであるなど、
その分掌変更等によりその役員としての
地位又は職務の内容が激変し、実質的に
退職したと同様の事情にあると認められる
ことによるものである場合には、これを
退職給与として取り扱うことができる。

(1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないもの
であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが
実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると
認められる者を除く。)になったこと。

(2)取締役が監査役(監査役でありながら実質的に
その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者
及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号
《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを
満たしている者を除く。)になったこと。

(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の
後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると
認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上
の減少)したこと。

(注)本文の「退職給与として支給した給与」には、
原則として、法人が未払金等に計上した場合の
当該未払金等の額は含まれない。

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上記(1)~(3)は、「例示」ですので、
認定にあたっては、あくまでも

「実質的に退職したと同様の事情にあると認められる」

かどうかを認定しなければならない、ということに
なります。

裁判所も、

「本件通達は、・・・役員の分掌変更又は改選による
再任等に際して、法人の役員が実質的に退職したと
同様の事情にあるものと認められ、その分掌変更等の
時に退職給与として支給される金員を損金の額に
算入することができる場合についてその例示等を
定めたものであると解される。」

としています(東京地裁平成29年1月12日判決)。

ここでは、過去の裁判例や裁決例から、

「実質的に退職したと同様の事情にあると認められる」

かどうかの考慮要素となったポイントを抽出してみます。

・事業運営上の重要な意思決定に関与したか

・営業面で重要な役割を果たしたか

・金融機関との交渉に重要な役割を果たしたか

・資金調達に重要な役割を果たしたか

・経営会議に参加して意見を表明したか

・支出や経費、財務に関し、意見を表明する等
重要な役割を果たしたか

・稟議書等を決裁しているか

・人事に関与しているか

・役員報酬や従業員給与等の決定に関与しているか

・予算決算に関与しているか

このような点について、社内の書類を検討し、また、
インタビューをして事実認定をすることになります。

そして、その結果については証拠化して、
将来の税務調査によって否認されうること、
その際はトリプルパンチ課税があることを説明し、
その説明したことも証拠化することになります。

税理士が退職給与認定は難しそうだと思ったら、
その旨説明し、それでも関与先の責任において行う、
ということであれば、損害賠償の免責の証書を
いただく方が良いでしょう。

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