執筆:弁護士・税理士 谷原誠

平成30年10月2日裁決です。

相続財産である出資金の存在を知りながら、
相続税申告の際、税理士に告げなかったことが
隠蔽又は仮装と言えるかどうかが論点となった
事例です。

国側は、請求人が各共済契約について、

(1)関与税理士からの指示に基づき
   解約返戻金相当額等証明書を取得したこと

(2)被共済者等の名義を請求人に変更したこと

(3)出資金については、払戻請求を行ったこと
   などの各手続等(本件手続等)を行ったにも
   かかわらず本件税理士に各共済契約及び
   出資金の存在を一切伝えなかったこと

をもって、隠蔽又は仮装の行為に該当する旨主張しました。

しかし、国税不服審判所は、積極的な隠蔽又は仮装が
存在しない場合の最高裁平成7年4月28日判決における
規範である、

「納税者が、当初から相続財産を過少に申告することを
意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の
行動をした上、その意図に基づく過少申告を
したような場合には、重加算税の賦課要件が
満たされるものと解するのが相当である。」

とした上で、

●請求人が行った本件手続等は相続により
 財産を取得した相続人が通常行う手続と
 外形上何ら異なるものではないこと

●上記各共済契約のうち満期共済契約の
 返戻金及び上記出資金の払戻金が相続財産
 として申告されている貯金の解約金の
 入金口座と同一の口座に入金されていること

からすれば、

請求人が本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を
一切伝えなかったとしても、請求人が当初から
相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を
外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、
その意図に基づく過少申告をしたとは認められない。

と判断し、重加算税賦課決定処分を取り消しました。

====================

税務調査において相続財産が発見された場合において、
相続人がその財産の存在を知りながら税理士に
告げなかった、というような場合は、重加算税指摘を
受けることが多いと思います。

しかし、税理士に告げなかった一事をもって
隠蔽又は仮装にあたるわけではありません。

隠そうとする意図がうかがわれるような「行為」が
あるかどうか、また、隠そうとする意図と矛盾する
ような「行為」(たとえば質問に特に隠さず素直に
回答するなど)があるかどうか、検討を要するものと考えます。

法的トラブルでお悩みの向け「税理士を守る会」
【現在360の会計事務所が利用中】
初月無料で質問できます。
→ https://myhoumu.jp/zeiprotect/new/

税務の不安や疑問を質問したい方「税務質問会」
【現在210の会計事務所が利用中】
初月無料で気軽に質問できます。
→ https://myhoumu.jp/zeimusoudan/

おすすめの記事