執筆:弁護士・税理士 谷原誠

民法改正により、身元保証契約の内容も
変更しなければなりませんので、ご注意ください。

まず、事務所と身元保証人との間で、
職員の行為によって事務所が受ける
損害の賠償を約束する身元保証契約を
締結した場合には、
「身元保証に関する法律」
の適用を受けることになります。

この法律では、身元保証契約の期間(期間の
定めのない場合には3年、期間を定める場合
の上限は5年)や、事務所の身元保証人に対す
る通知義務等について定められています。

以前は、職員の行為によって事務所が
損害を受けた場合に、身元保証人が
いくらまで保証するか、決めないのが通常でした。

しかし、民法改正により、保証契約を
締結する場合には、極度額を決めないと
いけなくなりました。

そこで、身元保証契約を締結する場合にも、
たとえば、「1000万円を限度として」などと、
いくらまでの金額を限度として保証するか、
を決めておく必要があります。

また、身元保証人の責任が知らないうちに
増大しないよう、身元保証人が適切に
監督できるように、以下の場合には、
身元保証人に通知する必要があります。

(1)従業員に業務上の横領などの問題があり、身元保証人の責任を惹起するおそれが生じた時

(2)従業員の仕事内容や勤務地を変更したことに伴って、身元保証人の責任が重くなる時

(3)従業員の仕事内容や勤務地を変更したことにより、従業員に対する監督が困難になる時

さらに、職員の行為によって事務所が
損害を受けた場合であっても、その損害の
全額を身元保証人に請求できるわけではない、
ということも憶えておきましょう。

諸事情を考慮しますので、一概には言えず、
かなり幅があるのですが、過去の事例からは、
2~7割程度、とされています。

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