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    執筆:弁護士・税理士 谷原誠

    税理士の先生より「自己株式を100%取得することの可否」について、
    税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

    質問

    顧問先が事業を譲るため、会社の債権債務をきれいにするための方策として、親会社(100%)から自己株式(100%)の買取りで親会社の債権を調整相殺しようと考えています。(仕訳上)役員は代表取締役 1名の法人です。

    この場合、持株全額が自己株式になってしまいます。つまり100%自己株式の会社になってしまいます。

    この100%自己株式となることは法的には禁止されているのでしょうか。

    また、できるとした場合、相続になった場合はどうなるのでしょうか。

    回答

    会社法の条文上、全株式を取得することは禁止されていません。

    しかし、自己株式には議決権がありませんので(会社法308条 2 項)、株主総会決議をすることができず、役員選任も決算承認もできません。

    したがって、・・・

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