個人(被相続人)が同族会社に貸し付けている土地の評価について確認したい点があります。

【前提】
被相続人は、同族会社の資材置き場として該当土地を通常の地代で賃貸しています。

土地には会社が擁壁等を設置して使用しており、30年以上前に「無償返還に関する届出」がなされ、その後は賃料を度々変更しているものの、特段の届出はなく契約は自動更新中で、更新期間は5年以下です。

【質問1】
今回、この土地の相続税評価を行うにあたり、「地上権に準ずる賃借権以外の賃借権」として2.5%の減額を適用する予定ですが、この取扱いで問題はないでしょうか。

【質問2】
上記減額を行った場合、減額した2.5%分を当該同族会社の株価算定上、純資産価額の計算に加算すべきか確認したいです。
(いわゆる無償返還で80%評価する場合に20%を株価に算入する通達のように、このケースでも加算すべきかという点です。)

今回の土地は借地借家法の適用を受けないため、株価算定上は加算不要と解釈してよいのでしょうか。

【質問3】
当該土地に特定同族会社事業用宅地等の適用を受けた場合、申告期限後すぐにこの土地を同族会社が買い取っても、申告期限まで土地を保有していれば問題はないと考えてよいのでしょうか(その他の要件を満たす場合)。

以上の点についてご教示いただきたいです。

回答(税務質問会)

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