<前提条件>
1. 青色申告の個人事業主。
2. 所得が多いため、令和5年1〜12月分の事務所家賃(年間300万円)を12月中に一括支払予定。
3. 毎年12月に翌年分家賃を支払う予定。

【質問】
1. 短期前払費用特例は「支払日から1年以内に提供を受ける役務」に適用されますが、このケースも該当すると考えてよいでしょうか。
2. 年間売上3,000万円に対し家賃300万円という割合であれば、金額の多さを理由に否認される可能性は低いと考えてよいでしょうか。

回答

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