売買契約書では建物は現況渡し(所有権移転登記はせず、滅失登記には売主協力)と記載。
しかし実際には取壊し→更地引渡しの順で取引。
建物は耐震基準不適合。

【質問】
相続で取得した被相続人居住用家屋を取壊した後に敷地を売却する場合の要件(措置法35条3項、施行令23条、施行規則18条の2)に形式上は該当しますが、特例適用目的の取引とみなされ否認される可能性は高いでしょうか。
類似事例が見当たらず、ご意見を伺いたく存じます。

回答

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