「契約者:母、保険料負担者:父、満期受取人:母」の保険契約により、母名義口座に満期保険金2,000万円が入金されました。
この口座は受取時に開設され、父と長女が管理、夫婦生活費のみに使用(相続時残高500万円)。
その後3年以内に父が死亡。
【質問】
本件はみなし贈与+3年以内贈与加算として相続税申告が必要でしょうか。
それとも、死亡時残高のみを名義預金として計上する方が合理的でしょうか。
ある事例では、行政指導で返還や是正に応じた場合は課税処分を控えている旨の記載あり。
本件も同様に取り扱えるか、ご見解をお願いします。