顧問先企業(中小企業者等該当、現在2期目)について、中小企業向け所得拡大促進税制の適用可否を確認したい事案です。
【背景】
1期目期中に関連会社(兄弟会社)の事業を共同で行うこととなり、多数の従業員が移籍。
2期目(令和3年4月1日〜令和4年3月31日開始事業年度)は継続雇用者要件なし。
この移籍により比較雇用者給与等支給額と雇用者給与等支給額の差が大きく発生。
【質問】
比較雇用者給与等支給額について、合併・分割時の調整規定(中小企業庁2022年2月10日Q&A「Q6」)は本件に適用されないと考えていますが、この認識で正しいでしょうか。
また、適用外の場合は税務通信3308号の出向者取扱いと同様に、賃金台帳記載額で判断してよいかご確認ください。