A社(7月決算法人)は、令和5年6月に適格株式交換によりB社を完全子会社としています。
この取引を前提として、A社株式の相続税評価における「株式等保有特定会社」の判定計算について確認したいと考えています。

【会社情報】

A社(7月決算)
・資本金:1,000万円
・代表取締役:甲
・取締役:甲の子

(株式交換前の株主構成)
・甲の姉:55%
・甲の子:25%
・B社:20%

(株式交換後の株主構成)
・甲:46%
・甲の子:18%
・甲の姉:18%
・甲の妻:13%
・B社:5%

B社(12月決算)
・資本金:3,000万円
・代表取締役:甲
・取締役:甲の子、甲の妻

(株式交換前の株主構成)
・甲:61%
・甲の子:16%
・甲の妻:13%
・甲の姉:6%
・A社:4%

(株式交換後の株主構成)
・A社:100%

なお、令和6年10月に、A社株式を代表取締役である甲から甲の子へ贈与する予定です。
この贈与を前提とした場合の、B社株式に係る「株式等保有特定会社」の判定計算について教えてください。

【質問①】
「株式等保有特定会社」とは、その会社が有する「株式等に係る相続税評価額の合計額」が、その会社の「総資産に係る相続税評価額の合計額」に占める割合が50%以上となる会社を指すものと理解しています。

今回のケースでは、A社が有する「株式等に係る相続税評価額の合計額」は、「A社が所有するB社株式の相続税評価額の合計額」になると考えていますが、この理解でよろしいでしょうか。

この場合におけるB社株式の相続税評価について、財産評価基本通達に基づく原則的評価方式を適用することとなり、B社の会社規模区分が大会社に該当する場合には、類似業種比準価額による評価が可能でしょうか。
それとも、純資産価額による評価を行うこととなり、その際には評価差益に対する法人税等相当額を控除しない評価方法を用いることになるのでしょうか。

【質問②】
上記【質問①】において、B社株式を純資産価額で評価する場合、B社が所有している土地や上場株式については、贈与時点における財産評価基本通達による評価額を用いるのか、それとも時価を用いるのか、どちらで評価すべきでしょうか。

【質問③】
上記【質問①】において算定したB社株式の評価額については、『取引相場のない株式(出資)の評価明細書』のうち、「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の純資産価額(相続税評価額)欄に記載する、という処理でよろしいでしょうか。

回答(税務質問会)

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