税理士の先生より「配当還元方式の適用について」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

社長が自社株を20,000株のうち17,000株を保有しています。

今回、第三者である従業員役員に7,000株を贈与をした場合、形式的には配当還元方式が取れると考えられます。

ただ、社長には後継者がいないので、M&A等、色々選択肢も考えていますが、2,3年後に、その第三者である従業員役員に社長を譲ることも考えています。

まず、今回の7,000株の贈与について配当還元方式を取ると、租税回避行為として否認されるリスクはあるのでしょうか?

また、将来(2,3年後)において、もし従業員役員が社長になった場合、そして残りの株(10,200株)を、その第三者である従業員役員に譲渡した場合に、今回の7,000株の配当還元方式に対して否認リスクが高まるのでしょうか。

<追加の質問>
最後の取引までみて遡及した場合、一連の取引認定された場合で、租税回避行為がうかがえる事情があれば否認対象になると、回答していただきましたが、確かに全株式20,000株で、社長が17,000株を保有し、そのうち第三者の従業員役員に7,000株を贈与したという要件だけでは、私も配当還元方式でいいとおもいます。

ただ、社長交代が前倒しになって、株式を贈与したと同時に現在の社長が平取締役になり、その第三者だった取締役と社長交代をしたような場合には、株価を安くするための画策しているような感じもあり、租税回避行為であると言われそうな、一抹の不安があります。

こういう場合については、どういう判断をすればいいのかについて、どうぞよろしくお教えください。

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