税理士の先生より「常用人工の外注費」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

建設業の税務調査で、個人事業主の外注費計上をしている場合において、

「相手からの請求書は、常用人工として一日人工〇万円となっており、請負でないので、外注費でなくて給与」

との指摘があった場合について、教えて下さい。

外注費との反論として、以下の①から③の主張は問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。

特に以下の主張①について、問題はないでしょうか?

①1日〇万円の請求書であっても、勤務する日や就業時間を決めておらず、就業時間の管理もしていないので、給与としての時間的拘束はない

②消費税法基本通達1-1-1や判定検討表はすべて外注費との判定になっている

③業務契約書は無いが、相手が請求書を作成している、相手が申告をしてる等の他の形式基準は外注費になっている。

業務契約書は無く、口頭での説明になってしまうので、相手にも反面調査として確認をしてもらっても構わない

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