税理士の先生より「税務調査過程の録音」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

先日、関与先に税務調査が入ったのですが、調査官の態度が威圧的だったので、調査過程を録音しようとしました。

ところが調査官が、当職が録音しようとしたことに気づき、録音を止めるよう求めてきました。私としては、税務調査過程の透明性を高めるため録音を認めるべきだ、と主張しましたが、調査官は「調査を打ち切る」と通告してきました。

税務調査の録音は認められないのでしょうか。

回答

税務調査の際、録音しようとして調査官から制止されても録音に固執した場合、調査非協力として青色申告承認の取消処分をされることがあります。この場合、録音が認められるかどうかについて検討します。

税務調査の方法については、「質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」(最高裁昭和48年 7 月10日決定)とされており、一般的にはこれから行う税務調査に関し、録音や録画を禁止するよう求めることができる、と解されているようです。

過去の裁判例で録音の停止要求が適法と判断されたものに…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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