【登場人物】
・P社
・株主甲(P社株式を60%保有)
・株主乙(P社株式を40%保有・株主甲とは同族関係なし)
・丙(株主乙の子で、P社株式の保有はゼロ)

【取引の前提】
株主乙は、丙へP社株式を生前贈与しました。

その際、評価額は配当還元価額40百万円を採用しています(個人間かつ非同族株主間であるため、配当還元方式を適用)。

株主乙が保有していたP社株式の評価額は次のとおりです。

・配当還元価額:40百万円
・原則的評価額(純資産価額):400百万円

その後、贈与から3年経過した時点で、P社と丙との交渉が行われ、P社は丙から自己株式としてP社株式を買い取ることとなりました。
その買い取り価格は原則的評価額である400百万円が採用されています。

【質問】

今回のケースでは、
・贈与から 3 年という比較的短期間のうちに、原則的評価額400百万円で売却している事実
・原則評価額400百万円と配当還元価額40百万円の間に極めて大きな評価差がある点
これらを踏まえると、生前贈与時に用いた配当還元価額40百万円が総則6項(著しい不当性)等により否認されるリスクはあるのでしょうか。

この点についての見解を伺いたいと考えています。

回答(税務質問会)

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