<前提条件>

・建設業

・社長は役員業務を担いながら現場に常駐

・スタッフ2名も現場のみで勤務

・社長・スタッフとも給与は完全固定給(変動なし)

・勘定科目は人件費(原価科目ではなく費用計上)

<確認したい点>
人件費のうち仕掛工事に含める範囲について以下を質問します。

① 建設業の場合、法人税基本通達2-2-9に記載の「技術役務の提供に係る報酬」に該当すると理解してよいでしょうか。

② スタッフ人件費は固定費として継続適用しており、売上と対応させず販管費で処理して問題ないでしょうか。

③ 役員報酬についても②と同様の扱いでよいでしょうか。なお、1人社長の場合に仕掛工事計上が必要とされるケースを解説している資料を見かけました(http://kurachikono.jp/2014/08/22/yakuinshikakari/)。今回の事例には当てはまらないと考えていますが、将来の参考として確認したいです。

④ 人件費のうち仕掛工事部分を一度計上した場合、翌期以降も継続適用が求められる理解でよいでしょうか。

<参考資料>

・法人税基本通達逐条解説2-2-9

・TKCデータベース
 ・労務費の配賦がない未成工事支出金の妥当性について
 ・決算賞与を工事原価に配賦しないことの可否

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事