<前提条件>

1. 宅地建物取引業を営む個人事業主A。
2. 今回、自費出版で短歌集を制作。費用は約380万円。
3. 短歌集には意見ハガキを綴じ込み、それを通じて顧客とのコミュニケーションツールとし、本業である宅地建物取引業の営業活動に活用する予定。実際に販売するかは未定で、基本的には顧客に配布して関係構築に役立てる計画。
4. Aは「全額を広告宣伝費として計上できる」と主張。
5. 現在の広告状況としては、ネット広告やチラシでは顧客の反応が得られないため、こうした独自のツールが必要であるとの考え。

<質問>
1. 所得税法上の「必要経費」に該当すると考えてよいでしょうか。すなわち全額を必要経費として認められるという理解で間違いないでしょうか。

回答

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