税理士の先生より「税務調査におけるパソコンの閲覧」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

任意の税務調査において、調査官は顧問先所有のパソコンを直接閲覧する権利を有するのでしょうか。またデータを復元する権利を有するのでしょうか。

回答

まず、条文を見てみたいと思います。

国税通則法第74条の 2

国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員……は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、……当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件……を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

したがって、質問検査権で可能なのは、

① 質問
② 事業に関する帳簿書類その他の物件の検査
③ 事業に関する帳簿書類その他の物件の提示
④ 事業に関する帳簿書類その他の物件の提出

の 4 種類ということになります。

納税者のパソコンを直接操作して閲覧し…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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