税理士の先生より「鬱病の役員の定期同額給与」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先の会社は 4 月から翌年 3 月が事業年度の法人です。この法人の経理担当の常勤役員が 6 月から鬱病で休んでいました。役員報酬は月50万円ですが、病休中は報酬を支給しないとしています。

この役員が12月に復帰することになりました。会社としては、元の経理担当への復帰は難しいと考え、軽易な作業をしてもらいながら復帰させようと考えています。今後の見通しが全くつかない役員に対する報酬なので、時給的な支給が可能なのか、あるいは他の方法があるのか、アドバイスをいただければと思います。

回答

今回は、定期同額給与の臨時改定事由による改定に該当するか、という問題だと思います。

定期同額給与とは、次に掲げる給与をいいます。

① その支給時期が 1 月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(法人税法34①一)

② 定期給与で、次に掲げる改定がされた場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの(法人税法施行令69①一)

ⅰ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から 3 月を経過する日(以下「 3 月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定が 3 月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定(法人税法施行令69①一イ)
ⅱ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(ⅰに掲げる改定を除きます。)(法人税法施行令69①一ロ)
ⅲ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、ⅰ及びⅱに掲げる改定を除きます。)(法人税法施行令69①一ハ)
③ 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法人税法施行令69①二)

今回は、法人の経理担当の常勤役員が 6 月から鬱病で休んだということなので、定期同額給与を決議した定時株主総会で予定されていた職務の執行が一定期間できないこととなった、ということだと思います。

そうすると…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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