借地権の返還に関する税務上の取扱いについて確認したいと考えています。

【前提】
A社の代表取締役である甲が所有する土地の上に、A社が約35年前に建物を建設し、事業用として使用しています。当該建物は旧本社として利用されていましたが、現在は本社を別の場所に移転しており、現時点では資材を保管するための倉庫として使用されています。

当該土地については、土地の賃貸借契約書は作成されていません。また、税務署に対して無償返還の届出や、相当の地代に関する改定届出も提出されていません。

これまでA社は、甲に対して相当の地代を超える金額の地代を継続的に支払ってきました。

このたび、B法人から「土地のみを取得したい」との申し出があり、甲は当該土地をB法人へ譲渡することを決定しました。
一方で、建物については不要との意向であるため、A社が当該建物を解体・撤去し、その後、土地を甲に返還したうえで、甲がB法人へ土地を譲渡する予定です。

【質問】
上記のような状況において、A社はこれまで相当の地代を超える地代を甲に支払っているため、A社から甲への借地権の返還については、無償で行ったとしても税務上問題は生じないと考えてよいでしょうか。

回答(税務質問会)

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