1.事実関係
・株式会社A社(以下「A社」)は、株式会社X社(以下「X社」)の株式を100%取得し、子会社化を検討している。
・その際、中小企業事業再編投資損失準備金制度の適用を予定しており、適用要件はすべて満たしている前提である。
・X社株式は令和X年度に取得価額100で取得し、同年度に70の投資損失準備金を積み立てる予定である。
・当該準備金は5年間据え置いた後、令和13年度から各年度14ずつ取り崩す想定としている。
・X社は資金繰りに窮している状況にあるため、株式取得後にA社からX社へ100の貸付を行う予定である。
2.質問
(1)将来的にX社の事業が順調に進まなかった場合には追加の貸付は行わず、X社を清算またはA社へ吸収合併することを想定しています。据置期間中にX社の整理を決定した場合の税務上の影響について、次のような理解で差し支えないか確認させてください。
まず、X社を清算した場合には、投資損失準備金70を全額戻入したうえで、貸付金100は貸倒損失として計上し、さらに清算時にX社に生じる欠損金(貸付金を費消した結果として生じる100)について、A社が引き継ぐことが可能であると理解しています。この場合の数値イメージとしては、投資時に△70、清算時に+70、貸倒損失△100、欠損金引継△100となる想定です。
次に、X社を合併した場合には、投資損失準備金70を全額戻入し、貸付金100はX社の借入金と相殺され、さらに合併時におけるX社の欠損金について、A社が引き継ぐことが可能であると理解しています。この場合の数値イメージとしては、投資時に△70、合併時に+70、欠損金引継△100となる想定です。
上記の理解に誤りがないか、ご教示いただけますと幸いです。




