3月の確定申告期限までに、膨大な申告書を作成すると思います。
通常は、税理士として、申告書に問題なく署名押印をすることがあると思います。
しかし、中には、資料不足や内容に疑義がある等の理由で、署名押印したくない、という場合があると思います。
そのような場合に、「税務書類は作成するが、税理士として署名押印はしない」ということが許されるでしょうか。
この点については、税理士法第33条があります。
まず、1項は、「税務代理をする場合」には、税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない、されています。
では、「税務書類を作成するだけ」の場合はどうでしょうか。
この場合は、同条2項です。
「税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。」
とされています。
しがたって、税務書類を作成しただけの税理士も税務書類には署名押印しなければいけないことになります。
しかし、税務代理はしない、ということなので、税務代理権限証書は提出しません。
税務書類に税理士として署名押印は、するが、税務代理権限証書は提出せず、本人が提出する、ということになります。
今回は、以上です。