株式交換比率の算定にあたり、9-1-14による評価と時価純資産価額による評価の双方を検討している中で、これらの違いについて確認させてください。
現時点の理解としては、9-1-14の評価方法は財産評価基本通達における小会社区分の評価(法人税等相当額37%控除なし)であり、一方で時価純資産価額は貸借対照表上の純資産を時価ベースに洗い替えて評価する方法であると認識しています。
この前提において、両者の評価方法における純資産価額(第5表)の算定内容や評価プロセスに違いがあるのかについてご教示ください。
また、例えば課税時期を令和7年4月としつつ、評価の基礎となる決算を令和6年8月期のものとする場合、時価純資産価額の算定における固定資産の評価については、令和6年度の固定資産税評価額を用いるべきか、あるいは令和7年度の評価額を用いるべきかについてもあわせてご教示いただけますと幸いです。




