一般社団法人が日本政策金融公庫から借入れている借入金について、新設した株式会社で債務引受を行う予定です。
その後、事業は株式会社へ移管し、一般社団法人は清算を予定しています。

この場合、債務のみを承継させると、一般社団法人側で債務免除益が生じると考えています。
しかし、一般社団法人が保有する正常な売掛金などの債権・資産を同時に引き渡す場合には、債務免除益として課税されないと理解しています。

この点について、課税関係上何か問題が生じる可能性はあるでしょうか。

回答(税務質問会)

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