税理士の先生より「役員退職金」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

役員退職金につきまして、以下、ご教示頂けますと幸いに存じます。

事業譲渡により、旧会社から新会社へ引継がれてきた方がおります。
旧会社では一般社員として約20年位勤務され、新会社の設立と共に新会社の代表取締役(いわゆる雇われ社長)として約10年勤務後、この度退職されました。
当該事業譲渡契約書には、「乙(新会社)は本事業に従事する甲(旧会社)の従業員を譲渡期日において引継ぐものとする。」という記載があります。
当該新会社の代表取締役の退職金につきまして、税務(退職所得控除の計算や退職金の損金算入限度額の考察)上、勤務年数は、旧会社分の約20年も含めて、約30年としてもよろしかった(税務上のリスクは無さそう)でしょうか?

役員退職金の損金算入の時期
法基通9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入の時期)には、「~株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。~」とございますが、退職後、いつまでに決議しなければならない等ございますでしょうか?

もし期日の制限に関する規定が無いとしても、あまりに長期間空けた後の決議についての退職金は税務上否認されるリスクがあると思われますが、実質的に(慣行上)最長空けられる期間はどの位などございますでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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