同じ仕事内容・仕事量なのに、残業が発生する社員と、残業なしで済む社員がいます。仕事が遅くて残業が発生する社員にも残業代は払わないといけないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

残業代は、本人の仕事が早い、遅いに関わりなく、当然支払わなくてはなりません。こういったケースの対処策は、スキルアップのための教育や業務の棚卸しです。
スキルが低くて残業が発生しているなら、適切な教育を実施して、本人の能力が上がる環境をつくるべきでしょう。

また、業務が多すぎて仕事が回せないのなら、どのような業務を行っているか棚卸しを行い、仕事量が減るよう人員を増員するなどして調整すべきでしょう。
もっとも、同一の役職や等級で同じような仕事をしているにもかかわらず、結果に差が出るようであれば、人事評価で適切な処遇をすることも重要です。

弊社では、今期より残業代の削減に力を入れていますが、いくら指導しても、勝手に長時間残業をする社員が複数います。このような社員は放置しても問題ないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

たとえ、会社の許可を得ていない残業でも、上司や会社が見てみぬふりをして放置していたのなら、黙示の指示があったとして未払い残業代の支払いが認められるケースが多いというのが実状です。

ですから、このような社員に対しては、適宜、チェック・指導を行っていくことが大切です。就業規則の多くには、「時間外、休日及び深夜労働をする場合は、事前に会社の許可を得なければならない。」と規定されています。規定によれば勝手な残業は規則違反なのですから、今後も行動が改まらない場合には、懲戒の対象になることがある旨を勧告するといった手段をとれば良いでしょう。
いずれにしても未払い残業代のトラブルが訴訟に発展したときに備えて、いつどのようなやりとりがあったかを書面で残しておくことが重要です。

長時間残業(過重労働)は健康障害につながるおそれもあります。会社は安全配慮義務も課せられていますから、残業しなければ業務が終わらない環境下にあるかどうか、もし、そのような環境下にあるならば業務全般の見直しも必要かもしれません。 

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