税理士の先生より「入居者付き居住用賃貸物件の取得等に係る消費税の仕入税額控除について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
入居者付き居住用賃貸物件の取得等に係る消費税の仕入税額控除金額の計算については個別対応方式を採用している場合に、区分が【課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ】となるか【非課税売上にのみ要する課税仕入れ】となるかのご相談です。
今回のご質問は下記を参考にしてさせていただいております。
東京地裁 2019年10月11日(平成29年(行ウ)第590号・平成30年(行ウ)第2号)
(前提条件)
不動産管理業を主の事業とするA社(8~9割管理業、不動産の売買は年に1~2回程度)
1,000万円未満の中古建物(入居者付き居住用賃貸物件)を購入
※居住用賃貸建物については、令和2年に改正がありましたが、1,000万円未満の建物については仕入税額控除の対象として処理できるものとして理解しております。
(1)上記前提条件で、建物取得時の消費税個別対応方式の区分についてのご質問ですが、建物取得時に、将来の具体的な譲渡のタイミングは決まっていないが将来的に譲渡をすることを目的に購入している場合には、【課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ】として区分しても問題ないでしょうか?
上記の判例では、買取再販売を主な事業としている企業ですが、A社は買取再販売を主な事業としておりません。その場合には、区分は【非課税売上にのみ要する課税仕入れ】とする必要がありますでしょうか?
(2)(1)で仮に取得時に将来の譲渡は考えず賃貸収入を得ることだけを目的に購入した場合の区分は【非課税売上にのみ要する課税仕入れ】となりますでしょうか?
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます