税理士の先生より「売上補填としての保険金収入は消費税課税か不課税か」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

消費税に関する質問です。

金属のアルミをリサイクルして販売している会社において、機械が火災に遭い、保険金を受け取りました。

この保険金には2種類あり、機械そのものに対する補償と売上に対する補償とに分かれています。

前者の機械の損害に対する保険金は不課税収入ですが、後者の「売上を補填するため」の保険金の取り扱いが課税収入か不課税収入か判断を迷っております。

この売上補填のための保険金は、火災で燃えてしまった4トンほどのアルミ製品が仮に売れたとしたら、得られたであろう収入に対する補償とのことです。

保険金ではありませんが、消費税法基本通達 5-2-5において損害賠償金のうち資産の譲渡等に該当する取引は課税と扱うとされています。

そのため、保険金収入についても、売上補填が目的ならば課税取引になるのでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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