関与先法人で資本金を2,000万円にする必要があり、有償増資により1,000万円を増資しました。
株主(代表者と同一で株主1名)は十分な手持ち資金を持たず、法人には十分な利益剰余金があったため、臨時株主総会の決議により、中間配当1,200万円を法人から株主に支払い、源泉徴収後の資金を元手に法人へ増資として1,000万円を入金しました。

この結果、株主個人に配当所得に対する所得税および住民税が発生しました。
もし所得税の累進課税を考慮せず、納税の時期だけの差とみなすと、配当金を原資とする有償増資の流れが、必ずしも株主に著しい納税上の不利益を与えたとは言えないと思われます。

また、無償増資(利益剰余金を資本金に振替える)を選択した場合、税法上は資本取引とみなされるため、将来会社清算時やM&Aにより株式を売却する場合には、みなし配当や譲渡所得の課税に影響が出る点も考慮する必要があります。

したがって、今回のケースでは、配当金からの有償増資では株主個人の課税関係が完了していることから、有償減資として資本金からその他資本剰余金に振替え、資金繰りの都合により株主へ配当(この場合譲渡所得として無税と考えられます)を行い、法人に必要な資本金2,000万円は、有償減資と同時に改めて無償増資を行うことが適切ではないかと考えます。

一連の当職の考えについて、可能な範囲でご意見やアドバイスをいただければ幸いです。

回答

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