当該法人は、主たる営業活動をすでに廃止しており、現在は倉庫(敷地を含む)の家賃収入のみを得ていますが、繰越欠損金は存在しません。

一方、代表者の姉(株主)からの多額の借入金により、法人は債務超過の状態にあります。
法人所有の土地には含み益があり、譲渡時には譲渡益が生じる見込みです。
法人は数年内の解散・清算を検討しており、土地および建物の処分が課題となっています。

昨年、長期にわたる賃貸契約が解除されましたが、現在の賃借人(法人)が半年間の短期契約で使用しています。

条件が整えば、契約満了後に当該土地・建物を購入する話も出ています。現状の賃貸期間は8月で終了予定です。
しかし、土地の時価評価は個人借入金の額を下回っており、第三者に譲渡した場合でも債務超過は解消されない見込みです。
そのため、清算事業年度に譲渡を行えば、期限切れ欠損金との相殺により税負担は生じないと考えています。

個人への代物弁済を行う場合には、その譲渡時期を調整することが可能ですが、第三者への譲渡では譲渡時期の設定が課題となります。
仮に現在の賃借人に対して、賃貸借契約終了後に譲渡する流れとなった場合、通常の事業年度での譲渡扱いとなるため、税負担が発生する可能性があります。
土地および建物の処分が完了すれば、法人は解散・清算を行う予定であり、期限切れ欠損金を活用して税負担を抑えたいと考えています。

【質問】
賃貸借契約終了時点で、すでに譲渡の内約が成立していると仮定した場合、期限切れ欠損金を利用するために、解散から清算手続きに至るまでの間に譲渡時期を一定期間置き、清算事業年度に譲渡を行うことは可能でしょうか。
また、この提案を当事者に説明・実行する際の注意点についても教えてください。

回答

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