贈与を行った場合の課税方法として、「相続時精算課税制度」を選択することができます。

税理士業界では「相続税の節税にはならない」「リスクが高い」等として選択に消極的な見解が多いところですが、ここで今一度「相続時精算課税制度」の概要とメリット・デメリットを見直してみたいと思います。

①相続税精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫(推定相続人または孫)に財産を贈与した場合に選択できる制度です。

【2,500万円】の特別控除枠があり、その範囲では贈与税がかかりません(※2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります)。

ただし、「相続時」「精算課税」という名前のとおり、この制度を利用して贈与した財産は、相続発生の際に相続財産に加算して相続税の計算をする必要があります。

したがって、贈与した時点では(2,500万円までは)税金は払わないが、相続税はまるごとかかる(節税時ならない)というのが通説になっています。

②相続時精算課税制度の選択方法

相続時精算課税制度を選択する場合には、受贈者が、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍謄本など一定の書類とともに「贈与税の申告書」に添付して提出することになります。

この制度を選択すると、その後は、選択した贈与者から贈与を受ける財産について全てこの制度が適用され、通常の「暦年課税」で税額を計算することはできません。

また、選択は贈与者ごとに行うことができるため、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税、といった使い分けは可能です。

③相続時精算課税制度のメリット

【メリット1】 2,500万円まで贈与税をかけずに生前転移可能

相続時精算課税制度の最大のメリットは、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからないことです。
将来相続税が課税されますが、相続まで待たず、生前に財産を移転できることは大きなメリットと言えるでしょう。

【メリット2】収益物件の贈与は、相続税対策になる可能性がある

賃貸物件など収益が発生する財産を相続時精算課税制度を利用して贈与することで、受贈者が贈与後のすべての収益を受け取ることができます。
このことにより、父母や祖父母に収入が蓄積されず、子や孫に貯まるため、中長期的な相続税対策となります。

【メリット3】値上がりする財産を贈与することで相続税対策になる

相続が発生した場合、この制度を利用して贈与した財産を相続財産に加算しますが、その際の価格は「贈与時点の評価額」を用いることとなります。
そのため、贈与した財産がその後値上がりした場合相続税の計算上有利になります。
もちろん、何が値上がりするかは、贈与時点では分かりませんが…。

④相続時精算課税制度のデメリット

【デメリット1】一度選択したら取消しできない

相続時精算課税制度を選択した場合、後から不利であることに気づいても取り下げることはできず、通常の「暦年贈与」に戻すことができません。

【デメリット2】申告の手間が増える

相続時精算課税制度を利用した場合、少額の贈与であっても申告する必要が出てきます。
通常の暦年贈与であれば、基礎控除額の110万円以下である場合は申告不要ですが、相続時精算課税制度を利用した場合には、110万円以下の贈与であっても申告をする必要があります。

【デメリット3】小規模宅地等の特例との併用不可

相続時精算課税制度で贈与された「土地」は、相続の際に相続財産に加算されますが、「小規模宅地等の特例」は適用できません。

【デメリット4】相続時に税金が発生する可能性がある

贈与時には2,500万円の特別控除により贈与税が課税されなかったとしても、相続財産に加算した結果、相続税の負担が発生することもあります。
仮に金銭や有価証券等を贈与し、費消した場合、相続時にはその時点で存在しない財産に対して相続税が課税されることになり、税金の支払いに充てる財産が無いケースも考えられます。

相続時精算課税は、事前に相続税や納税資金のシミュレーション等も行い、長期的な視野で選択するようにしましょう。

執筆:村田顕吉朗税理士事務所 税理士 村田顕吉朗

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