<前提>
新規で確定申告を受託しました。個人事業主が昨年12月28日に法人を設立し、いわゆる法人成りを行いました。営業は12月末までを個人、法人は1月1日から開始としています。そのため、個人事業の決算は通常どおり12月までの売上や原価・経費を発生主義で計上し、損益を確定します。ただし、事業税については特例に基づいて見込み計上を行います。売掛金や買掛金などは個人で精算し、廃業届は申告後に提出予定です。
そこで、事業を廃止した場合の必要経費の特例適用に関して、以下の点をご教示ください。
<質問>
1.事業廃止の日以降に、必要経費に算入すべき金額が発生した場合には「事業廃止の日の属する年の必要経費に算入できる」とされています。事業税以外の経費についてこの規定を適用する際、事業廃止日によってはその発生時期が同年中となるか翌年以降になるかが分かれます。確定申告で必要経費の算入を認められるためには、どのような要件や処理が必要でしょうか。また、この発生時期によって未払計上が認められる範囲はどこまでと解釈されますか。たとえば、年内に債務が確定し翌年に発生したものの、申告前に債務確定したケースなどです。
2.上記1を踏まえ、確実に経費として発生する税理士報酬について伺います。債務の確定は申告後となるため、対応が必要になります。通常の決算申告に係る税理士報酬は必要経費として処理していますが、本件は単発の請負であり、個人事業としての継続性はなく、確定申告の請負は事業所得以外にも存在します。このような前提条件で、税理士報酬を必要経費として上記特例により処理できるのか疑問があります。
① この場合、必要経費として認められるのでしょうか。
② もし認められる場合、更正の請求を検討しますが、その際に税務調査が行われるリスクはあるのでしょうか。あわせて、確認書類としては請求書の発行に加え、振込など支払事実を示す書類の提出も必要でしょうか。