税理士の先生より「役員借入金と法人所有不動産の相殺」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

【概要】
取締役3名の同族会社。
内、1名に対する役員報酬等及び事業用借入金等が長年に渡り積み重なり3000万円に達している。

同取締役は法人の株式を10%所有している。

他の税理士が関与していたので、過去決算を確認したところ未払金の帳簿上連続性は保たれている。

未払金の増減は毎期あるものの、その都度 借用書、念書或いは残高確認書を作成していたものでは無い。

【法人の財務内容】
流動資産1億5千万円。流動負債1億4千200万円。資本金1000万円。資本の部800万円。
法人所有土地 簿価5千万円、時価3000万円。
(時価は路線価÷0.8で算出)
資産全てを時価ベースで引き直した場合 ギリギリ資本の部はプラス。
過去 大きな債務超過に陥った事はない。

【行おうとしている取引】
上記法人所有土地を取締役に譲渡しようとしている。この時 法人受取対価を同取締役への未払金をもってしようとしている。
司法書士からの売買契約書事前確認案では『譲渡対価は売主(法人)が買主(取締役)に対して負っている未払金3000万円をもってする』旨の記載がなされている。

【質問事項】
①上記取引を行う上で DESで問題になった様な貸付債権の評価が後日問題になるような事は考えられるでしょうか?《参考裁決 平成18年5月12日》

②仮に貸付金時価3000万円が適正な場合、上記のようにいきなり相殺しても構わないのでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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