非上場株式の純資産価額方式による相続税評価に関して相談です。

同族会社であるA社は、親族内で株主構成が同じB社に対して貸付金を有しています。
一方、B社は債務超過の状態にあり、数年以内の解散を予定していたため、A社としては貸付金の放棄を行う予定がありました。しかし、その前に相続が発生してしまった状況です。

この場合、A社が有する貸付金のうち、B社の債務超過額に相当する部分を評価上減額してよいのかを検討しています。
ただし、B社の今後の事業継続は未確定で、しばらく存続する可能性もあります。この点も踏まえ、税務調査が入った際に、貸付金の減額部分が「未確定の事象」として否認されるリスクがあるのか、あるいは、当時の状況からの事実認定によって評価減が認められる可能性はあるのか判断に迷っています。

以上の点を踏まえ、どのように考えるべきか、ご教示いただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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