飲食を伴う新年会等の場面で対価性のある会費を組合員から徴収し、その際にインボイスを交付するケースについて質問です。
飲食店への支払いについては徴収した会費とは別で、協同組合が実費を店舗へ支払う形となっています。
ここで、組合員へ渡すインボイスについて、簡易インボイスの形式で相手方である組合員の氏名を記載しなくても問題ないのかを確認したいと考えています。
会費は「実費精算」ではなく、あらかじめ設定した金額を組合として徴収する形です。
このような状況で、交付するインボイスの記載事項として相手方の名前が省略可能かどうか、取扱いをお伺いしたいです。




