所得税の確定申告に関連して、個人事業主として不動産業を営む方が、土地を譲渡した際の印紙税の取扱いについて確認したい点があります。
個人事業主が土地を譲渡した場合、**基本通達では「売買契約書に貼付した収入印紙は譲渡費用として取り扱う」と明記されている**と理解しています。
しかし今回、売買契約書とは別に、買主側の法人からの指定により領収書にも印紙税を貼付する必要があり、実際に印紙を貼付した状況があります。
そこで質問があります。
・領収書に貼付した印紙税についても、土地の譲渡費用として計上できるのか。
・もし譲渡費用として認められない場合、不動産所得の計算における必要経費として処理可能なのか。
なお、今回の土地の譲渡額は約9億円台後半となっています。
以上の点について判断の目安を伺いたいと考えております。




