不動産仲介手数料に関する消費税区分の考え方について確認させてください。

① 棚卸資産としての不動産購入(転売目的)
→ 土地・建物を購入しそのまま販売する場合、購入時の仲介手数料は共通対応課税仕入で合っているでしょうか?

② 収益物件としての購入
→ 事業用のみ賃貸:課税売上対応課税仕入
→ 居住用のみ賃貸:非課税売上対応課税仕入
→ 事業用・居住用混在:共通対応課税仕入

③ 収益物件として購入後、短期で転売する場合
→ 転売目的が主であれば共通対応課税仕入、賃貸目的が主であれば②の通りで合っているか?

④ 借地上の建物のみ購入
→ 転売目的:課税売上対応課税仕入
→ 賃貸目的:②の判断でよいか?

⑤ 購入時の目的を明確にする方法
→ 勘定科目(棚卸資産/固定資産)による仕訳で対応予定ですが、目的を裏付ける資料として残すべき書類等があれば教えてください。

【参考資料】TKCデータベース「土地造成費等」「仲介手数料の課税区分」

回答

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