関与を終了した元顧問先に税務調査が行われ、過少申告加算税および重加算税の納付書が、現顧問税理士から弊所宛に送付されてきました。
修正申告の内容については、処分理由が記載された国税当局作成の資料が添付されていましたが、全体の納付分ではなく、抜粋された1ページのみが提供されていました。
納税者本人に電話で確認したところ、弊所に対して請求を行う意思があるようです。
ただし、納税者は税務調査の内容を十分に把握しておらず、現顧問税理士から「弊所に請求するように」と指示を受けたとのことでした。
このような場合、弊所として負担を求められる金額の合理性を確認・検証することは可能でしょうか。
弊所としては、税務対応も含めて、修正の根拠資料をすべて開示してもらい、その上で弊所に責任があると認められる範囲の金額については支払う意向を持っています。
ただし、この考え方は妥当といえるでしょうか。
また、今後このようなやり取りをどのように進めていくべきか、適切な対応方法についてご教示ください。





