当方は税理士法人です。現在、業務の一部を外部の開業税理士に委託することを検討しています。

依頼を想定している業務内容は、入力チェック・決算整理仕訳の入力・税務申告書案の作成です。
顧問先とのやり取りや、決算・税務申告書の確認・修正は、法人内の税理士が対応した上で申告書を確定し、税理士法人名義で申告を行う予定です。

このような形態で、開業税理士と業務委託契約を締結することが税理士法上問題ないか、ご教示ください。

また、もし雇用契約を締結する場合、開業税理士のまま雇用して税理士補助業務を行わせることは認められないため、
現状のような補助業務を依頼することはできないという認識でよいでしょうか。

仮にその認識が正しい場合、顧問先との三者契約を締結する以外に、適法に業務を依頼する方法はないのでしょうか。

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