税理士の先生より「従業員が所有する自社株式の処理」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
X会社は評基通上の大会社で、筆頭株主は 2 代目で現社長Aです。先代Yはまだ健在です。株価は原則的評価です。
暦年贈与を使い、現社長AとB~E(Aの配偶者とYの孫ら同族株主)に贈与をしてきましたが、数年前に一挙に減らしてしまいたいと考え、従業員であるF~Kに配当還元で贈与をしました。
各人は10%を所有しています。
現社長Aもこの件は承知しています。もちろん贈与契約書と贈与税の申告(ただし110万円以内)はしておりますが、他は何もしておりません。
先代らの意向どおりにするにしても、何らかの契約書を作成しておく必要があると思っています。
たとえば、「本人がX社を退社した場合は、X社が指名する者(従業員)に配当還元価額で贈与するものとする」、「相続が発生した場合には、相続人はX社が指名する者(従業員)に配当還元価額で贈与するものとする」という条項を付け加えることを考えています。
退社の場合は特に問題ないと思いますが、相続の場合、相続人が反対しても本条項をもって、対抗することはできるでしょうか。
なんとか、この危険な状態を回避したいと考えています。
回答
1 従業員株主の退職時の処理
退職の場合に贈与、死亡の場合に贈与、ということでは、結局、株式を従業員に贈与したといいつつ、その経済的価値を移転したとは言えない、ということになり、単に相続税を回避する形式を整えただけ、と認定される可能性があると思います。
そうすると、贈与自体が否認されて相続税を計算される可能性がある、ということになると思います。
贈与した以上は、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。