弊所では、こちらのサービスの税務顧問契約書をもとに契約を締結しています。
契約期間は令和5年1月1日から12月31日までで、解約期限は1か月前の11月30日と定めています。
ところが、令和6年3月など、解約期限を過ぎた時期に顧問先から解約の申し出があった場合、契約書上では残り期間分の報酬を支払う旨の規定があります。
この場合、以下の報酬のうちどこまでを引き落としても問題ないか、判断に迷っています。
A:4月~12月の顧問料
B:4月~12月の仕訳料(実際の仕訳作業は3月まで。4月~12月分を請求する場合、仕訳料金の最低金額)
C:決算申告料
D:年末調整や法定調書の報酬(従量課金制のため、最低限の基本料のみ)
上記のうち、どの範囲まで請求可能と考えられるか、ご意見を伺いたいです。





