不動産賃貸業を営む個人に相続が発生した場合、入居者から預かっている敷金の債務控除はどのように計算すべきでしょうか。
以下のようなケースについて、ご教示ください。
①賃貸借契約書が残っていない場合
預かり敷金の額は把握しているものの、入居者は20年以上前から居住しており、契約期間が不明。
→契約期間が不明な場合、額面そのままを評価してよいか。
②自動更新を繰り返している場合
2年更新で自動更新中の契約(例えば2年半経過)において、
→相続開始日から2回目の賃貸借期間満了日までの期間で割引計算を行うべきか。
同じマンション内で、①と②のケースが混在しています。
そもそも、いつ解約しても全額返還される契約であれば、割引計算せずに額面で債務を認識しても問題ないでしょうか。
【参考】
相続税における敷金の債務控除の考え方