<現在の状況>
・個人が所有する土地に法人が建物を建築し、使用貸借として利用しています。
・法人は地代を支払っていませんが、その代わりに個人が負担すべき固定資産税を法人が肩代わりしています。
・数十年前から土地賃貸の関係は続いていますが、無償返還届出書を提出していないため、これまで権利金の認定課税も行われていません。
・現在、土地の所有者を法人に集約する目的で、個人から法人へできるだけ安い価格で買い取りたいと考えています。
<質問事項>
① 取引価格の算定にあたり、仮に相続税評価額を基準にする場合、借地権の目的となっている土地について底地部分の相続税評価額で算定しても税務上問題ないでしょうか。
② 土地の賃貸関係が数十年継続しているため、借地権の認定課税が行われるリスクは低いと考えていますが、この認識でよろしいでしょうか。
③ 約1年半前に取得した不動産鑑定評価があります。この評価額をもとに、
「不動産鑑定評価額 × (1-借地権割合)」として算出する方法も認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL】
以下の記事を参考にしています。
https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-671/