(質問1) ラップ口座(投資一任口座)を相続した後に、相続人が売却した場合、取得費加算の特例については以下の理由から基本的に適用できないと考えています。この理解でよいのか確認したいです。
また、もし適用できる場合があるとすれば、どのような投資一任契約の条件や売却のタイミングであれば可能となるのかについても教えていただきたいです。
<適用不可と考える根拠>
① 国税庁のホームページ「投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/22/05.htm
) には、当該株式の譲渡による所得は事業所得または雑所得に当たると明示されています。
② 国税庁のホームページ「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
) の注記には、この特例は譲渡所得のみに適用されると記載があり、したがって株式等の譲渡により生じる事業所得や雑所得には適用できないと明示されています。
(質問2) 上記①に関連して、国税庁は「事業所得または雑所得に当たるものと考えられる」としていますが、事業所得に該当するのは、業として株式を継続的に運用している個人を指すと理解しています。
それ以外の個人が行う場合は雑所得に区分されるという判断でよいのか、その判断基準についても教えていただきたいです。