個人で保有していた外貨建定期預金(かなり前に取得)を令和4年に解約し、その際に為替差益が発生しました。

国税庁のホームページを確認したところ、同一の外貨を継続して保有している場合には、各年ごとに為替差益を認識しないと記載されているように見受けられました。
そのため、今回のケースでは円に換算して入金された金額と預入時との差額雑所得として申告すれば良いのかという点について確認したいです。

また、その間に発生していた利息については特に認識せず、あくまで円換算時の差額のみをもって全額を申告するという解釈で正しいのかどうかを知りたいと考えています。

回答

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