税額控除に係る試験研究費の範囲は、規定上かなり広範囲に及ぶものと理解していますが、実際の費用が試験研究(研究開発)に該当するかどうかについては、納税者の主観的な判断で判定してよいのか、それとも何らかの明確な基準に基づいて判断する必要があるのかについて知りたいです。
また、具体的な事例として以下の費用は試験研究費として税額控除の対象になると考えていますが、この解釈で問題がないかどうか確認したいです。加えて、研究が長期にわたる場合には、費用計上のタイミングは完了時や終了時に計上する形になるのか、それとも別の処理が求められるのかについても伺いたいです。
さらに、実際に税額控除を適用するためには、研究内容に関してどの程度までの書類の準備が必要とされるのかも知りたいです。
(事例)
健康食品(サプリメント)を製造販売する法人において、扱う原料の効果について検証を行うため、例えばウイルスに対する効用や生体内での作用を対象として、大学に共同研究を依頼し、その成果によっては特許申請を行い、さらに製品の開発や改良につなげることを計画しています。